2012年9月25日火曜日

■反日デモで破壊行為…中国で「若者が不満を排泄」と報道


反日デモで破壊行為…中国で「若者が不満を排泄」と報道
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0925&f=national_0925_026.shtml
2012/09/25(火) 13:03
       
 中国中央電視台の時事解説番組「新聞1+1」は24日の放送で、このところのの反日デモにともない破壊行為が発生したことについて、現実に不満を持つ若者が不満を排泄した場合があるとの見方を紹介した。中国当局は、尖閣諸島の国有化などに対する日本への抗議表明と違法行為を峻別することを強調している。しかし、若者の間に衝動的に破壊行為を行うほど不満がたまっていることを示したことは、当局にとって「諸刃の剣」でもある。

 「新聞1+1」は番組中で、深セン市における反日デモの暴動化を取材した、南方報業集団の王成波記者のリポートを紹介した。

 王記者によると、違法行為があったとして警察が身柄を拘束した者は1988、89年ごろに生まれた若い男性が大部分で、高校を卒業してから工場で働いていた者が多いという。

 拘束された者の供述によると、たまたま街で遊んでいたところデモに遭遇し、加わって日本ブランドの自動車を破壊したり、日本製品を扱っている商店を破壊した。武装警官を攻撃した者もいた。

 賃金が低いために現実に対して不満を持っており、「知らず知らずのうちに私憤を排泄していた」と話した者もいた。

 警察は「携帯電話を使って示し合わせるなど、一部は組織的に破壊行為をたくらんでいた」との見方を示した。

 警察は「(破壊行為が)法律違反だという認識を持っていなかった場合もある」との見方を示した。ただし、法に触れる行為を犯したからには、事情がどうであれ、法によって制裁すべきという。

 反日デモにともなって発生した違法行為で、これまでは比較的軽い罪に対して適用される「行政拘留」を科せられたケースが紹介されてきた。番組は、「中華人民共和国刑法第275条によると、故意に企業の財産を破壊し、被害額が大きいまたはその他の悪質な状況があった場合には懲役3年以下……(中略)……被害額が極めて大きい場合には懲役3年以上7年以下の有期刑が科せられる」と紹介した。

 中国当局が日本への抗議表明と違法行為を峻別することを強調していることは、中国社会で根強い「愛国無罪(愛国的な行為なら罪にならない)」の風潮を否定し、自国が法治国家であることを国内外に示す意図があると考えられる。


◆解説◆

 中国にとって、「日本に対する抗議は理にかなったもの」と主張するためにも、違法行為を取り締まっていることを示さねばならない。さらに、破壊行為と対日抗議は無関係と言わざるをえない。しかし、何かのきっかけで相当規模の騒乱が発生するほど、現実に不満を持つ若者が存在することを認めたことは、「統治に問題があること」を認めたに等しい。中国当局にとっては「諸刃の剣」ということになる。

 破壊行為と対日抗議は無関係と主張すれば、論理的には「日本絡みではなくとも騒乱などが発生する可能性が高まっている」ことを自ら示したことにもなる。



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