2012年12月25日火曜日

■視聴率43%の韓国人気ドラマ「善徳女王」が盗作…衝撃


視聴率43%の韓国人気ドラマ「善徳女王」が盗作…衝撃
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2012年12月25日09時25分 [ⓒ 中央日報]

   裁判所が43.6%の視聴率で歴代ドラマ視聴率10位となったMBC(文化放送)「善徳女王」を盗作と判断した。

  ソウル高裁は24日、精神的な損害に対する慰謝料1000万ウォンなど計2億ウォン(約1600万円)の賠償を命じ、事実上の原告勝訴判決を出したと明らかにした。ミュージカル制作会社「グレイトワークス」のキム・ジヨン代表が「ドラマ『善徳女王』が創作ミュージカルを盗用した」とし、MBCと「チャングム」のキム・ヨンヒョン作家、「共同警備区域JSA」のパク・サンヨン作家らを相手取って起こした訴訟の控訴審裁判でだ。「盗作とは見なしがたい」という1審裁判所の判決を覆した。

  ソウル高裁は「善徳女王」の地上波・ケーブル・DMB・インターネット再放送を禁止し、DVDや書籍など2次著作物に対する販売を禁止した。「善徳女王」は広告収入や海外輸出などで計540億ウォン台の収入を生んだ人気ドラマだ。

  今回の判決は、04年に裁判所がMBCドラマ「狐と綿菓子」がキム・スヒョン作家の「愛が何なの」を盗用したと判断して以来、ドラマ盗作訴訟での2番目の原告勝訴事例となる。

  「善徳女王盗作」訴訟の核心争点は▽ミュージカルの台本に被告が接したことがあるかどうか▽主題・ストーリーの類似性▽登場人物の関係および性格の類似性--だ。

  ソウル高裁は「原告が韓国初の女王の『善徳女王』を研究しながら、ミュージカル・出版・展示などを企画した“ローズ・オブ・シャロン”プロジェクトを進行した事実が認められる」とし「MBCが本の出版などを理由に原告と接触した点などからみて、台本に接近した可能性が高い」と判断した。

  続いて主題とストーリー・登場人物など内容についても「事件台本とドラマはジャンル的な特性、登場人物の数、性格や役割、細部的な描写と事件の展開の細かさなどに違いがあるが、全体的にストーリーが一致し、登場人物の性格や葛藤などがかなり一致する」と判断した。

  裁判所は▽宣徳が西域砂漠で苦難の中で成長する点▽宣徳とキム・ユシンの愛▽ミシルと宣徳の権力対立など歴史的事実と違う虚構まで一致する点--を盗作の主要根拠に挙げた。被告側は「類似性を認めても、アイデアの場合は著作権保護対象でない」と抗弁した。しかし裁判所は「劇著作物で主題・人物・構成など設定一つひとつが独立的に著作権保護を受けられないとしても、全体的な著作物は保護対象になる」と判断した。

  「善徳女王」盗作訴訟で勝訴したキム・ジヨン代表は「09年のクリスマスイブに訴訟を始めて今まで3年かかった」とし「裁判所が明確な基準を設けて、創作者の権利を侵害する放送局などの横暴をなくし、創作意欲を高めてくれることを願う」と述べた。

  ◇明確な基準がない=善徳女王盗作訴訟で1審と2審で異なる判決が出たのは、盗作に対する明確な規定がないためと解釈される。韓流ブームなどで文化コンテンツが重要になり、毎年、韓国著作権協議会に40-50件の盗作鑑定要請が入っている。ソウル中央地裁などでもKBS(韓国放送公社)ドラマ「アイリス」など約10件の盗作訴訟が進行中だ。しかし盗作に関する詳細なガイドラインがないため、まだ判断の基準が不明確だ。

  善徳女王の場合、1審裁判当時、ソウル大「技術と法センター」で4カ月間鑑定した末、盗作という結論を出したが、裁判所が認めなかった。裁判所は知的財産権裁判部を設置し、盗作訴訟を担当している。しかし「善徳女王」訴訟のように裁判所での判断が異なる場合が多い。

  知的財産権裁判を担当するある判事は「音楽・ドラマ・映画などは人間の考えと感情表現を扱うものであり、類似性を論理的に判断するのが難しい」とし「最高裁の判例も多くないため、盗作かどうかを判定するのが容易でない」と述べた。

  法務法人「太平洋」のファン・ウィイン弁護士は「韓米自由貿易協定(FTA)などが本格的に発効すれば、海外でも盗作訴訟が続く可能性が高いだけに、盗作に対する明確な基準を急いで設ける必要がある」と指摘した。現在、著作権関連基準を設けて紛争を解決するところは、文化体育観光部関連機関の韓国著作権委員会と裁判所しかない。



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